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大阪現代舞台芸術協会のブログです。日々の活動内容や新しい情報を随時更新してゆきます。

大阪市の『職員の政治的行為の制限に関する条例案』に反対する抗議文提出について

「大阪市の『職員の政治的行為の制限に関する条例案』に反対する抗議文提出について」

日頃はDIVEの活動にご協力とご理解をいただきありがとうございます。

さて、この情報をお聞き及びの方も多いと思いますが、大阪市の「職員の政治的行為の制限
に関する条例案」(別に添付)が7月6日より始まる市議会で審議されようとしています。

この条例案は、大阪市の職員に対する制限ですが、演劇行為に対する禁止事項(第2条の7項)
を含むなど、芸術文化に関わる私たちの自由や権利を侵害するもので、到底看過できるもの
ではありません。

つきましては、この条例案に反対する大阪の表現者(賛同者)を広く募り、市議会開始にさき
がけて、大阪市に抗議文を提出しようと考えます。

大阪を活動の場とする表現者で、ご賛同いただける個人ならどなたでも結構です。下記アド
レスまでご氏名と肩書き(俳優・演出家・劇作家・制作者・舞台監督・舞台美術家・照明家・
音響家などetc)をお寄せください。

メールアドレス:diveosaka@gmail.com

(スパム防止のため@を全角にして記載しています。
ご利用の際は上記の@を半角に変更して下さい。)

FAX:06-6211-5995

締切日時
7月4日 深夜24時

提出日時
7月5日 午前10時(大阪市役所本庁舎)

緊急を要するにことですので迅速に動きたいと思います。また、DIVE会員に限らず広く呼び
掛けをお願いします。

大阪現代舞台芸術協会 理事長
岩崎正裕

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大阪市条例反対アピール_大阪版(本文)

大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例案」に 反対する表現者の緊急アピール

2012年6月21日、大阪市は「職員の政治的行為の制限に関する条例案」を公表しまし
た。この条例案は、地方公務員の政治的行為を制限することを目的としており、第2条(条例
で定める政治的行為)には、7項の「政治目的を有する演劇を演出もしくは主宰し、またはこ
れらの行為を援助すること」をはじめとした、あらゆる芸術活動が含まれています。また、第
4条ではこの条例に違反した職員は懲戒免職等に処するとしています。 あらゆる芸術活動に
おいて、個人の思想・信条・体験に基づいて広く深く社会に訴えようとする作品を作ろうと
すれば、優れた芸術作品であればあるほど、その作品には好むと好まざるとに関わらず政治的
要素が含まれます。政治的目的を有する作品を作ることを禁ずれば、大阪市の職員は優れた
作品を創造し、表現する機会を失ってしまいます。このようなことが許されて良いとは思えま
せん。 大阪市のこの条例案は大阪市職員の思想・精神を破壊するものであり、このような内容
の条例が施行されれば、大阪市全体の思想・精神に壊滅的な影響を与えると考えられます。
地方公務員の私的な政治的行為は、憲法の保障する通り、あらゆる自由な活動を保障されなけ
ればなりません。 加えて、大阪市には豊かな芸術活動を奉仕推奨する政策を要望致します。

平成24年6月30日 大阪で活動する表現者有志一同

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参考資料として、大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例案」を記載いたします。

参考資料

大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例案」

第1条(趣旨)この条例は、地方公務員法の政治的行為の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(条例で定める政治的行為)

(1)職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること

(2)賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え支払うこと

(3)政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し編集し配布し又はこれらの行為を支援すること

(4)多数の人の行進その他の示威行動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること

(5)集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること

(6)政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること

(7)政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること

(8)政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること

(9)勤務時間中において前号に掲げるものを着用し又は表示

(10)何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること

第3条(本市の区域外から行う政治的行為)職員が法第36条第2項第13号及び前条各号に掲げる政治的行為を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本市の区域外から本市の区域内にあてて行った場合は、当該政治的行為は本市の区域内において行われたとみなす

第4条(懲戒処分)任命権者は、職員が法36条第13項の規定に違反して政治的行為を行った場合には、「地方公務員の政治的行為に関する質問趣意書」に対する内閣の答弁の趣旨を踏まえ、当該職員に対し原則として懲戒処分として免職の処分をする等の必要な措置を公正かつ厳格に行うものとする

第5条(施行細目)条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。

<以上>

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2012-07-01 : 未分類 : コメント : 0 : トラックバック : 0
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